改正

R25を見ていると、憲法改定についてのコラムがあった。日本国憲法の第96条に謳われている「この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」でいう「過半数」とは、有権者過半数ではなく、有効投票数の過半数だということが書いてあった。国民的関心を高めないようにして投票率が低くなるように投票日を設定するなんて簡単なことだろう。なんて低いハードルなんだ。